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事務局は、IBCコードの1994年版の正誤表を発行し、同コードの次回の版で改正するよう指示を受けた。
IBCコード登録物質の削除(BLG1/3/8)
3.17 小委員会は、もはやばら積みで海上運送されていない貨物の登録をIBCコードから削除するようにとの米国の提案を確認した。小委員会は、貨物がばら積みで運送されることがなく、また、将来その貨物の運送の申し出がほとんどないような場合には登録を削除できると原則的に合意した。小委貝会は、加盟各国に対し、米国の文書に掲げてある物質がばら積みで現在でも運送されているかどうか点検し、第2回BLGに報告するよう要請した。
MEPC/Circ.265の修正-ばら積みで運送される液体の仮評価のガイドライン:命名法の基準(BLG1/3/9)
3.18 小委員会は、商品名の製品がGESAMPの評価のため、全体として試験されていても、商品名がn,o.s登録を使用する船積み名称の“含有物”の部分に現れていないとの米国の意見(BLG1/3/9)に合意した。主管庁は、n.o.s登録に基づいて運送される物質は、汚染分類及び運送条件に最も影響を及ぼす構成成分を確認しなければならないとの指摘を受けた。
物質の化学名及び仮評価(BLG1/3/13)
3.19 小委員会は、貨物の正確な化学名(IBCコードで与えられているような)を与えていない書類を所有する船舶の問題を確認した。危険な貨物の海上運送の申請があった場合、次の理由から正確な化学名によって確認されることが是非必要である。すなわち、
1 運送に関与する者がIBCコードあるいはその他必要な指針によって注意及び警戒ができるように、
2 事故の場合、コースト・ガード及び緊急サービスのような関係団体が、MARPOL73/78条約の議定書Iの通報要件に従い船長が通報する時に十分な情報を入手することになる。
3.20 小委員会は、物質の名称と正確な化学名(一般的なものかもしれない)の違いの問題を克服するため、正確な化学名を船積書類に使用しなければならず、また、正確な化学名はIBCコードの第17章及び第18章に記載されている製品の名称であるというIBCコードの16.2,2の要件を再度強調する必要があると考えた。船積書類がその違いを明確にしていることを条件に、正確な化学名が物質名あるいは商品名で補足されている場合には問題が生じないと確認された。
3.21 小委員会は、多くの物質が仮に評価され、また、忘れられるだけでMEPC.2の回章の表2に加えられている(計算により、あるいは混合物として評価することにより分類した汚染物質だけの混合物)という点で、液体物質の仮分類にかかるMEPC回章の他の問題について英国に賛成した。各主管庁は、回章ができるだけ最新かつ適切でありうようにするため、生産/ばらの船積みについての明確な記述、あるいはその中止といったような変更について関連の主管庁への通知を維持するのは化学薬品の製造業者にとって重要であるという事実に

 

 

 

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